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【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第2号 FUND DETAIL

  • 運用中 2024/04/30 12:00

ファンド申込状況

募集金額

250,000,000

申込完了金額

124,770,000

申込可能残額

125,230,000

募集方式

先着式

募集期間

開始 : 2024/04/30 12:00

終了 : 2024/05/06 23:59

出資単位

1口あたり 10,000

最低口数  1

一人当たり投資可能上限口数

25,000

運用期間

12ヶ月

予定分配率(年換算)

6.40%

ファンドNo.

No.0348

ファンド概要

本ファンドは、東南アジアで個人向けデジタル金融サービス事業を営むAkulakuグループへの融資を目的としたファンドです。

なお、本ファンドにおいては、お客様には円建てでご出資いただき、本件融資債権の実行及び本件融資債権の元利金の回収は円建てで行われます。

  • 各事業の詳細は、「プロジェクト概要1:融資」および「投資家限定情報」をご参照ください。
  • キャンペーン情報等は「本ファンドのキャンペーン・特徴」をご確認ください。

本ファンドのポイント

ポイント1 借手グループは三菱UFJ銀行など大手からの出資を受けている

借手グループは、2022年12月に株式会社三菱UFJ銀行より2億米ドルの出資を受けています。また、2024年1月に、HSBCシンガポール支店より、1億米ドルの融資枠の設定を得ており、金融のプロより評価を受けていることがうかがえます。

ポイント2 経済成長著しく、今後の成長も期待できるインドネシアで事業展開している将来有望なユニコーン企業グループへの貸付

インドネシアのGDP成長率は、コロナ禍の影響を脱し、2022年には前年同期比プラス5.3%と2014年以来最高の水準となり、2023年に入っても4-6月期には同5.1%増と経済成長が続いています。また、国民の平均年齢は約29歳と若く、60年代の日本と同水準です。当時の日本のように若者の資金ニーズは高く、Akukaku社が提供するデジタル向け金融は時代にマッチした事業と言えます。その点が評価されて、Akulaku社はインドネシアでも有数なユニコーン企業(設立年数が浅く上場していないにも関わらず、企業価値の高い企業)に成長を遂げています。

ポイント3 インドネシアの後払い決済マーケットは拡大傾向にあり、今後も事業拡大への期待が大きい

後払い決済サービスとは、「今買って、後で支払う」サービス(Buy Now Pay Later、略してBNPL)のことで、消費者が商品を購入する際にその場で全額支払うのではなく、一括や分割での支払いを可能とする決済手段です。 決済市場全体で見るとBNPL市場はまだまだ小規模ではあるものの、近年右肩上がりで成長しており、今後も成長が大いに期待される市場です。インドネシアのBNPL市場において、Akulaku社は取引額シェアナンバーワン企業です(Akulaku調べ)。

ポイント4 グループ会社によるモニタリングと担保に裏付けられたスキームによりリスクをコントロール

本融資では日本と海外では地理的に距離があるので、債権管理においては融資後のモニタリングの重要性が増します。この点、バンカーズは、インドネシアにグループ会社を設立し、より効果的なモニタリングを実現しました。また、現地の法律専門家のアドバイスに基づく担保設定を行うことで、よりリスクがコントロールされた融資スキームを構築しました。

ファンド スキーム図

諸条件

予定利回り
(年率・税引き前)

6.40

  • 「予定利回り」は、融資事業の利息による収益から営業者報酬を差し引いた値を想定年間運用利回りとして算出しています。
予定運用期間

12ヶ(2024年5月中旬~2025年5月下旬)

  • 期限前返済により早期償還となる可能性があります。
  • 途中解約はできません。
募集金額 / 最低成立金額

250,000,000

最低成立金額 : 10,000

  • 最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。
募集方式

先着方式

募集期間

2024/04/30 12:002024/05/06 23:59

出資金額 / 最低口数

1口 : 10,000 / 最低口数 : 1

  • 投資可能上限口数を上回る出資申込みはできません。
  • 出資金送金時の振込手数料は出資者負担です。ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。
  • GMO あおぞらネット銀行ご利用時は、入金・出金ともに送金手数料は無料です。
元本償還方法 / 収益償還方法

満期一括最終償還時

  • 償還・分配につきましては契約締結前交付書面における別添1(分配スケジュール)・別添2(弁済スケジュール)をご参照ください。
匿名組合の営業者

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング
代表取締役 : 岩田 郷
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

営業者報酬(年率)

ファンド出資額 (償還分を除く) の1.60%

営業者の財務状況

2023年3月期貸借対照表・損益計算書

  • 社名変更前の決算書となります(旧社名:株式会社バンカーズ・ビジネスファイナンス)。
出資金の管理方法
(ファンド運用の開始前)

三井住友銀行に開設する「匿名組合事業口座」において管理します。 当社の固有財産および当社が行う本ファンド以外のファンドに係る財産と分けて管理します。

なお、天災地変の発生、地政学上の理由又は日本及びインドネシアにおける金融機関のマネーロンダリング対策上の理由等により、やむを得ず、日本とインドネシア間の資金送金が適時適切になされなくなる場合等、不測の事態発生時において、インドネシア国内にあるPT. BANKERS CROWDCREDIT INDONESIA名義の投資家用口座にて一時的に分別管理される場合もあります。

スケジュール

ファンド成立判定日

2024/05/13

ファンド成立日(匿名組合契約成立日)

2024/05/14

融資予定日・運用開始日

2024/05/14

返済予定日・運用終了日

2025/05/30

最終償還・分配予定日

運用終了日から10営業日後

  • 上記のスケジュールは借手の状況その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
  • ファンドにお申込いただいた出資者は、申込日プラス2営業日の23:59までに入金先口座まで申込金額をご入金ください。

プロジェクト概要1(融資)

融資事業概要

運用タイプ

融資

金利(年率)

8.00%

  • 金利は予定利回りとは異なります。
融資額

250,000,000

融資予定日

2024/05/14

返済予定日

2025/05/30

借手

借手A:香港に所在するAkulaku社のグループ会社

借手B:インドネシアに所在する個人向けデジタル金融サービス事業者(Akulaku社)

  • 借手Aと借手Bが負う債務は連帯債務となります。
返済原資

Akulakuサービス利用者からのサービス利用者向け小口債権の回収金および借手の自己資金

  • ただし、返済期日または返済期日前に新たに当社が投資勧誘を行う他ファンドにおける出資金を原資として実行される借手に対する融資金による借換えが行われる場合があります。
返済方式

元本期日一括払い、利息3か月毎払い

  • 借手は借入金の期限前返済が可能です。期限前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご参照ください。
担保条件

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
保証

なし

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。

融資事業 スキーム図

借手資金使途

借手Aを介した、デジタル金融サービス事業を営む借手Bに対する融資資金です。

  • 本ファンド成立日以降においても、当社が自己募集もしくは募集の取り扱いを行う匿名組合出資持分に係る出資対象事業を融資事業とするファンドにおける、借手を同一とし、担保についても同一とする融資金についても、同一の資金使途となります。

担保・保証

担保

1. 借手Bが保有するデジタル金融サービス利用者向け小口立替債権や小口融資債権に対する受託担保権設定
2. デジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされる借手B名義の預金口座に対する質権設定
3. デジタル金融サービス利用者による借手Bへの資金移動を中継する機能を提供する資金決済業者に保有する借手Bの取引口座に対する質権設定

ただし、担保1については、融資額以上の額面金額の債権に受託担保権を設定しますが、担保評価額取得が困難であるため、当社では担保評価額としては0円と評価しました。 担保2については、不測の事態発生時のキャッシュフローを捕捉する目的での担保設定であるため、当社では担保評価額としては0円と評価しました。担保3については、不測の事態発生時のキャッシュフローを捕捉する目的での担保設定である点や質権設定に関する承諾書を留保する点等を鑑み、当社では担保評価額としては0円と評価しました。

保証

なし

プロジェクト概要2(商業手形割引)

商業手形割引事業概要

本ファンドは、融資事業のみで運用するファンドとなります。商業手形割引事業は行いません。

リスク・管理態勢

特にご確認いただきたい事項

匿名組合契約の営業者は株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングです。

本ファンド特有のリスク

  • 借手が元利金の返済を怠った場合は、営業者が設定を受けたインドネシア法に基づく担保権を実行し、これにより担保目的物のうちサービス利用者向け小口債権を営業者が売却すること、ファイナンシャル・アドバイザーに担保目的物の売却活動を再委任すること、担保目的物のうち普通預金口座・資金決済業者ABの取引口座の資金を営業者宛送金することについて、BCI社に委任し、融資金の回収を図ります。担保目的物の売却先については、現時点で確定しているわけではありません。また、担保権を実行し、担保目的物のうちサービス利用者向け小口債権を換価する場合において、インドネシアにおける将来の法規制の変更により換価手続きに障害が生じること、売却先が見つからずに売却できないこと、想定を下回った金額での換価となること(為替相場及び為替市場の動向の影響を受けた結果となる場合を含みます。)により、結果として、融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。ただし、営業者と借手との融資契約はノンリコースローン(責任財産が限定された契約)ではないため、担保権の実行のみならず、営業者は借手の一般財産を対象に支払いを求めます。
  • 本ファンド成立日以降においても、当社が自己募集もしくは募集の取り扱いを行う匿名組合出資持分に係る出資対象事業を融資事業とするファンドにおいて、借手に対する融資債権の保全措置として、サービス利用者向け小口債権に対して、本営業と同順位で受託担保権の設定を受けること、デジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされる借手B名義の預金口座に対して、本営業と同順位で質権の設定を受けること、資金決済業者ABに保有する借手Bの取引口座に対して本営業と同順位で質権の設定を受けることを予定しております。受託担保権の対象となるサービス利用者向け小口債権、質権の対象となるデジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされる借手B名義の預金口座、資金決済業者ABに保有する借手Bの取引口座の換価額によっては、今後同順位にて設定される担保権の被担保債権の増加を原因として、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 営業者が設定を受けた担保権がインドネシア法に基づくことに起因するものを含むがそれに限らず、融資債権の回収活動において、回収活動の長期化(状況により、回収活動の一環として仲裁機関への仲裁申立てを行う場合があり、仲裁機関への仲裁申立てによるものも含みます。)や、これに伴う外部専門家への委託費用の増加等により、日本もしくは関連諸外国における弁護士、会計士、税理士、債権回収会社(サービサー)、ファイナンシャル・アドバイザーなど、外部の事業者への支払費用(営業者が直接又は他社を介して支払うものも含みます。)が想定より高額となり、その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 天災地変の発生、地政学上の理由又は関連諸外国における金融機関のマネーロンダリング対策上の理由等により、やむを得ず、日本と関連外国間の資金送金が適時適切になされなくなることとなった場合、一時的にBCI社がインドネシアに保有する分別管理用の銀行口座にて借手Bからの元利金の送金を受ける措置を講じることを予定しておりますが、結果として、お客様に対する出資金の償還が遅延するなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 本営業は、お客様には円建てでご出資いただき、本件融資債権の実行及び本件融資債権の元利金の回収は円建てで行われます。しかし、融資金の最終需要者である借手Bはインドネシアルピアを用いて事業運営を行っていることから、為替相場の動向によっては借手Bによる本件融資債権の返済原資が不足し、結果として、借手の営業者に対する融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。また、営業者が、借手Bの保有するサービス利用者向け小口債権に対して設定するインドネシア法に基づく担保権を実行する場合において、当該サービス利用者向け小口債権はインドネシアルピア建てであることから、為替相場の動向によっては、当該担保権の実行にかかわらず当初の想定を下回る額のみの回収となり、結果として、お客様に対する出資金の償還が遅延するなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国の税務当局との見解の相違が発生した場合、もしくは日本及び関連諸外国における本営業に関連する税法(両国間における租税条約を含みます。)の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。また、日本及び関連諸外国において、本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • OTORITAS JASA KEUANGAN(以下「インドネシア金融サービス庁」)は、借手A及び借手Bのグループ会社であるインドネシア法人に対して、特定の事業活動に対する制限(以下「PKU制裁」といいます)を課したことを、2023年10月23日に発表しました。なお、その後、2024年2月29日に、インドネシア金融サービス庁はPKU制裁を解除しております。インドネシア金融サービス庁を含むインドネシア政府機関による借手A及び借手Bを含む借手グループ会社に対する行政指導や行政処分により、借手Bの事業が想定どおりに進捗せず、借手からの営業者への返済原資が不足し、その結果、営業者に対する元利金の弁済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります
  • 日本及び関連諸外国において、政治経済情勢等の要因による影響を受けて本営業において想定外の費用又は損失が生ずるおそれがあります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国の金融市場の混乱、本件に関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。

営業者の融資事業における債権管理態勢

営業者では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。ただし、借手が外国法人であることを踏まえ、モニタリングについては、その一部をBCI社に委託します。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況

モニタリング方法の詳細は、当社の合理的かつ総合的な判断により選択し、結果を管理します。

  • 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、営業者の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
  • 第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部) に加え、管理部門及び顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
  • 営業者の複数のファンドを原資として営業者が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、営業者が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また営業者の複数のファンドから営業者が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
      • 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。

リスク・注意事項について

下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。

契約に関するリスク

1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク

ファンド出資者と営業者が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。

2. 解約・譲渡・売却に関するリスク

貸付型ファンドに係る匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(いわゆるクーリング・オフ)の規定の適用がありません。貸付型ファンドの運用期間中は、匿名組合契約に別の定めのある場合を除き、原則として匿名組合契約を解約することはできません。当事者間の合意等により匿名組合契約に基づく権利義務を譲渡しこれを承継させることができるに留まります。

信用に関するリスク

1. 借手の経営状態に関するリスク

インドネシアにおけるデジタル金融サービスについての法規制や市場競争環境等の変動、インドネシアの経済環境の変動によるデジタル金融サービスにおける貸倒率の上昇、インドネシアにおける上限金利規制の変更、借手A及び借手Bを含む借手グループのガバナンス、オペレーション、システム等の不備等を要因として、借手Bの事業が想定どおりに進捗せず、借手からの営業者への返済原資が不足し、借手からの営業者に対する元利金の返済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります。 融資事業の借手が、複数の投資家(金融機関を含む)から融資を受け(その計画も含む)、もしくは出資を受けることを計画したうえで、複数の事業を同時並行で行う場合において、金融市場の変動により、各投資家の融資方針、融資条件、融資上限等が変更され、計画していた融資が受けられなくなった場合、出資方針、出資条件、出資金額等が変更され、計画していた出資が受けられなくなった場合、もしくは、借手の事業が想定どおりに進捗せず、各投資家の融資条件に抵触することにより、融資についての期限の利益を喪失し、融資の即時返済もしくは追加担保の提供を求められることにより、借手の資金繰り、弁済能力が悪化することがあります。その結果、営業者に対する元利金の弁済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります。OTORITAS JASA KEUANGAN(以下「インドネシア金融サービス庁」)は、借手A及び借手Bのグループ会社であるインドネシア法人に対して、特定の事業活動に対する制限(以下「PKU制裁」といいます)を課したことを、2023年10月23日に発表しました。なお、その後、2024年2月29日に、インドネシア金融サービス庁はPKU制裁を解除しております。インドネシア金融サービス庁を含むインドネシア政府機関による借手A及び借手Bを含む借手グループ会社に対する行政指導や行政処分により、借手Bの事業が想定どおりに進捗せず、借手からの営業者への返済原資が不足し、その結果、営業者に対する元利金の弁済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります。

2. 当社および営業者の経営状態に関するリスク

当社および営業者が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社および営業者は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。 本件融資実行後の融資債権管理については、営業者において定められた規程に沿って、営業者が適切と認める能力・経験を持つ人材が行うことを予定し、また、その一部をBCI社に委託しますが、営業者が本社を置く日本とインドネシアとの地理的な事情、借手のガバナンス不足等の事情により、本件融資実行後の融資債権管理が適時適切になされなくなるリスクがあります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の被害を与える可能性があります。

その他のリスク

1. 元本・予想利回りに関するリスク

本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。

2. 期限前弁済に関するリスク

借手の事情により期限前弁済が行われ、営業者が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。

3. 保証・担保に関するリスク

営業者が取得する融資債権を保全するために設定する担保に関し、日本及び諸外国・地域(特に、インドネシア、香港、シンガポール及び中華人民共和国を指し、以下「関連諸外国」と総称します。)における金利、為替市場、金融市場の変動、経済情勢の悪化などを原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

4. 法令・税制の変更等に関するリスク

日本及び関連諸外国の法令または税制等の変更により、営業者の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク

お客様と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、お客様が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、お客様の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、お客様と借手は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。またお客様は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告することが求められます。

6. 収益に関する注意事項

出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。

キャンペーン・特徴

本ファンドのポイント

ポイント1 借手グループは三菱UFJ銀行など大手からの出資を受けている

借手グループは、2022年12月に株式会社三菱UFJ銀行より2億米ドルの出資を受けています。また、2024年1月に、HSBCシンガポール支店より、1億米ドルの融資枠の設定を得ており、金融のプロより評価を受けていることがうかがえます。

ポイント2 経済成長著しく、今後の成長も期待できるインドネシアで事業展開している将来有望なユニコーン企業グループへの貸付

インドネシアのGDP成長率は、コロナ禍の影響を脱し、2022年には前年同期比プラス5.3%と2014年以来最高の水準となり、2023年に入っても4-6月期には同5.1%増と経済成長が続いています。また、国民の平均年齢は約29歳と若く、60年代の日本と同水準です。当時の日本のように若者の資金ニーズは高く、Akukaku社が提供するデジタル向け金融は時代にマッチした事業と言えます。その点が評価されて、Akulaku社はインドネシアでも有数なユニコーン企業(設立年数が浅く上場していないにも関わらず、企業価値の高い企業)に成長を遂げています。

ポイント3 インドネシアの後払い決済マーケットは拡大傾向にあり、今後も事業拡大への期待が大きい

後払い決済サービスとは、「今買って、後で支払う」サービス(Buy Now Pay Later、略してBNPL)のことで、消費者が商品を購入する際にその場で全額支払うのではなく、一括や分割での支払いを可能とする決済手段です。 決済市場全体で見るとBNPL市場はまだまだ小規模ではあるものの、近年右肩上がりで成長しており、今後も成長が大いに期待される市場です。インドネシアのBNPL市場において、Akulaku社は取引額シェアナンバーワン企業です(Akulaku調べ)。

ポイント4 グループ会社によるモニタリングと担保に裏付けられたスキームによりリスクをコントロール

本融資では日本と海外では地理的に距離があるので、債権管理においては融資後のモニタリングの重要性が増します。この点、バンカーズは、インドネシアにグループ会社を設立し、より効果的なモニタリングを実現しました。また、現地の法律専門家のアドバイスに基づく担保設定を行うことで、よりリスクがコントロールされた融資スキームを構築しました。

キャンペーン

Bankers 新年度投資キャンペーン

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新年度投資キャンペーン

  • 本ページに記載の内容は、募集予定までは予告なく変更される場合がございます。
    投資判断、投資申込に際しては、募集予定日に記載される内容を改めてご確認ください。