株式会社バンカーズ(以下、「当社」といいます。)が運営する融資型クラウドファンディングに係るサービス「バンカーズ」(以下、「本サービス」といいます。)は、本サービスの会員にのみ提供されるものとし、本サービスの会員は以下の利用規約に承諾したものとします。
第1条 会員資格
- バンカーズ利用規約(以下、「本規約」といいます。)において、「会員」とは、本規約を承認のうえ、本サービスの利用のために、会員登録を申込み、当社が会員登録を認めた者をいいます。
- 当社は、会員登録を認めた場合、本サービス上に会員各自の専用ページ(メールアドレス(ログインID)、パスワードによる認証が必要な専用ページをいい、以下、「会員専用ページ」といいます。)を開設します。
- 会員は、本サービスにおいて、本規約の他「方針」、「細則」、「ポリシー」、「ガイド」、「よくある質問」、その他これらに準じる名称で当社が交付又は表示している文書がある場合は、当該文書の定めにも従って本サービスを利用するものとします。
第2条 当社の役割
- 当社は、本サービスにおいて、会員を匿名組合員とし、当社又は当社が選定する他社を匿名組合に係る営業者(以下、「匿名組合営業者」といいます。)とする匿名組合契約(以下、「本匿名組合契約」といいます。)及びこれに基づく匿名組合出資持分(以下、「本匿名組合出資持分」といいます。)に関して、以下の行為を行います。
- 会員に対する本匿名組合出資持分の内容説明
- 会員による本匿名組合契約の申込みの受付け
- 本匿名組合契約に基づく会員からの匿名組合出資金の受入れ及び管理
- 本匿名組合契約に関して法令等により会員に提供すべき書面等の交付
- その他前各号に付随関連する事務等(金銭の支払事務等)の取扱い
- 当社は、前項各号に定める行為を第二種金融商品取引業の登録業者(以下、「二種業者」といいます。)として、また、本匿名組合契約の当事者(匿名組合営業者)として(当社の選定する他社が匿名組合営業者となる場合を除きます。)、それぞれ行うものとします。
- 会員及び当社は、会員が本匿名組合契約を締結しようとする際、会員と匿名組合営業者と両者の間で、第1項の(1)から(5)を内容とする個別契約が都度締結されることをあらかじめ承諾します。
- 本規約は、契約締結前交付書面(金融商品取引法第37条の3第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)及び契約締結時交付書面(同法第37条の4の第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)の一部を構成するものとします。
第3条 口座の開設等
- 会員登録を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)は、以下の各号に定める情報を提供し、その他当社が定める手続きに従い、本サービス上に開設される、匿名組合出資持分への投資を行うための専用口座(以下、「投資家用口座」といいます。)の開設の申込みを行うものとします。
- 自然人であれば氏名・生年月日、法人であれば商号・設立年月日、住所その他の登録希望者の本人情報
- 適合性を判定するための情報
- 投資家用口座から出金を行う際の指定口座の情報
- 法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定めるものをいいます。)
- その他当社が必要と判断し登録希望者に求める情報
- 前項にかかわらず、登録希望者は、以下の各号(以下、「口座開設拒否事由」といいます。)に該当すると当社が認めた場合、投資家用口座の開設の申込みを行うことができません。
- 満20歳未満又は満75歳以上の者
- 日本国外に在住の者
- 自己又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもっている等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者、又は、役員もしくは経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)に該当する者
- 当社は、第1項に基づく登録希望者の申込みに応じる義務はなく、これを承諾しないことができます。なお、当社は、申込みを承諾しない理由並びに審査の方法及び内容を開示する義務を負いません。
- 登録希望者は、投資家用口座の開設の申込みに際し、匿名組合営業者との間で締結することとなる本匿名組合契約、並びに本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面等に係る電磁的な方法による交付等について同意するものとします。
- 登録希望者は、投資家用口座を開設した場合に限り、本サービス上で匿名組合営業者との間で本匿名組合契約を締結し、本匿名組合出資持分を取得することができるものとします。
- 会員が匿名組合営業者に対して払込む出資金、当社が会員に対して弁済する分配金及び償還金その他本匿名組合契約に関して発生する金銭の授受の全ては、投資家用口座を経由して行われます。
- 会員は、複数の投資家用口座を開設・保有することはできません。
第4条 特定投資家の取扱い
- 当社は、投資家保護の要請に鑑み、会員登録手続き等別段の取扱いが必要と当社が判断する場合を除き、特定投資家(金融商品取引法第2条第8項第31号に定めるものをいいます。以下同じ。)を一般投資家(同法第41条の4に定めるものをいいます。以下同じ。)と同様に取扱うものとします。
- 当社は、投資家保護の要請に鑑み、法令上、特定投資家に移行可能な一般投資家である会員について、当該会員からの特定投資家への移行申し出に応じないものとします。
第5条 情報提供
当社は、会員登録手続き及び投資家用口座の開設の際その他必要に応じて登録希望者及び会員に対し情報の提供及び資料の提出を求めることができ、登録希望者及び会員はこの求めに応じるものとします。
第6条 出資金の分別管理
- 当社は、本匿名組合契約に基づく出資金を、投資家用口座において、当社の固有財産(他の事業に係る財産を含みます。)と分別して管理します。
- 当社は、償還が確定した出資金、分配が確定した利益を、投資家用口座において、当社の固有財産(他の事業に係る財産を含みます。)と分別して管理します。
- 当社が投資家用口座及び(当社が匿名組合営業者となる場合において)本営業と出資対象事業を同じくする他の営業について出資を受けた出資金等を管理する口座と分別して管理するために別途開設する銀行預金口座(以下、「本営業用口座」といいます。)にて管理する金銭には、利息を付さないものとします。
第7条 先着方式における本匿名組合契約の申込み
- 先着方式が採用された本匿名組合契約において(以下本条において同じ。)、会員は、募集期間中に、本ウェブサイト上に表示される募集金額及び当該時点における申込可能残額(当該募集金額から当該時点における会員及び他の申込者からの申込みを当社が受注した総額を控除した金額をいいます。以下同じ。)を参照したうえで、本ウェブサイト上に申込額(最低出資金額以上であり、かつ、申込可能残額以下の金額であることを要します。)を入力することにより本匿名組合契約の申込みを行います。当社は、当該申込みを有効と判断した場合、当該申込みを受注し、会員による当該申込み手続きが完了するものとします。この場合、当社は、会員に対して、本匿名組合契約に係る申込み手続きが完了した旨を通知するものとします。
- 当社は、募集期間中に募集金額に達した場合、本匿名組合契約に係る申込みの受付を終了する旨を本ウェブサイト上に表示するものとします。ただし、本規約第8条(先着方式における本匿名組合契約の成立)第1項の定めに基づき、送金期限までに申込額全額の投資家用口座への払込みが確認できず、当社が当該申込額に対応する本匿名組合契約を不成立として取扱う場合、当社は当該申込額の範囲で本匿名組合契約に係る申込みの受付を再開するものとし、その旨を本ウェブサイト上に表示します。
- 当社は、募集期間中であるか募集期間終了後であるかを問わず、当社の裁量により、14日間を上限として、募集期間を延長することができるものとします。
- 会員は、本規約第8条(先着方式における本匿名組合契約の成立)第1項に基づき会員による申込額全額の投資家用口座への払込みを当社が確認した後は、当社に対して本匿名組合契約に係る申込み手続きの撤回及び払込み済みの金銭の返金を求めることはできません。また、本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
第7条の2 抽選方式における本匿名組合契約の申込み
- 抽選方式が採用された本匿名組合契約において(以下本条において同じ。)、会員は、募集期間中に、本ウェブサイト上に表示される募集金額及び一人当たり投資可能上限口数を参照したうえで、本ウェブサイト上に申込額(最低口数以上であり、かつ、一人当たり投資可能上限口数以下の金額であることを要します。)を入力することにより本匿名組合契約の申込みを行います。当社は、当該申込みを有効と判断した場合、当該申込みを受注し、抽選手続きの対象として扱います。
- 会員による申込みは1回限りとします。会員が一旦行った本匿名組合契約の申込額を変更する場合は、募集期間中に当該申込みのキャンセルを行ったうえで 、新たに本匿名組合契約の申込みを行うものとします。
- 抽選手続きは当社が定める方法において行われ、会員は当落その他の結果に対して何らの異議やクレームも申し立てることはできません。なお、会員による申込額に対する当選額(以下「当選金額」といいます。)は申込額の100%、0%、又は一部金額のいずれかとなります。会員は、当選した場合に必ず入金できる金額を申込額として入力するものとします。また、当社は、抽選結果を会員専用ページ上に表示するとともに、会員に対して抽選結果を個別に通知します。
- 会員が一旦行った本匿名組合契約の申込みをキャンセルしようとする場合、会員は、会員専用ページからのキャンセル手続きを通じて当社に対して募集期間中にその旨を通知するものとします。
- 当社は、募集期間中であるか募集期間終了後であるかを問わず、当社の裁量により、14日間を上限として、募集期間を延長することができるものとします。
- 会員は、本規約第8条の2(抽選方式における本匿名組合契約の成立)第1項に基づき会員による当選金額全額の投資家用口座への払込みを当社が確認した後は、当社に対して本匿名組合契約に係る申込み手続きの撤回及び払込み済みの金銭の返金を求めることはできません。また、本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
第8条 先着方式における本匿名組合契約の成立
- 本規約第7条(先着方式における本匿名組合契約の申込み)第1項に定める本匿名組合契約に係る申込み手続きを完了した会員は、当社の定める送金期限までに、会員名義の銀行預金口座から投資家用口座に申込額全額を払込むものとします(払込みに係る振込手数料は会員の負担とします。)。送金期限の到来時点で、会員によって投資家用口座に実際に払込まれた金額が申込額に満たない場合、当社は当該申込額に対応する本匿名組合契約を不成立として扱うことができます。この場合、当社はその旨を会員専用ページ上で通知し、会員から払込みを受けた一部金額がある場合、当該金額を会員の指定する口座に返金するものとします(返金時の振込手数料は会員の負担とします。)。
- 会員による本匿名組合契約の申込みが完了したにもかかわらず、送金期限までに申込額全額の入金が確認できず、かつ当社の要請にも会員が応じず、前項に従い本匿名組合契約が不成立となった場合、当社は会員に対して今後の当社サービスの利用を制限する可能性があります。
- 会員は、募集期間中に本規約第7条(先着方式における本匿名組合契約の申込み)第1項に定める本匿名組合契約の申込みを複数回行うことができるものとします。この場合、第1項に基づき払込まれる申込額は、本規約第7条(先着方式における本匿名組合契約の申込み)第1項に定める本匿名組合契約の申込みの順番に従って充当されるものとします。
- 以下に掲げる事由の一に該当し、かつ、当社が定めるファンド成立判定日(以下「本ファンド成立判定日」といいます。)において次項に定める停止条件の全てを充足すると当社が認めた場合、当該本ファンド成立判定日をもって、本ファンドの成立及び本匿名組合契約の成立が確定するものとします。
- 募集期間中、当社が、募集金額の全額を満たす申込額の払込みを確認し、当該金額を本ファンドにおける最終的な募集完了金額として確定した場合
- 本ファンド成立判定日において、当社が、募集金額の全額を満たす申込額の払込みを確認し、当該金額を本ファンドにおける最終的な募集完了金額として確定した場合
- 本ファンド成立判定日において、当社が、最低成立金額を満たし、かつ募集金額の全額を満たさない金額の申込額の払込みを確認し、当該金額を本ファンドにおける最終的な募集完了金額として確定した場合
- 前項に定める停止条件は以下の通りとします。
- 本ファンド及び本匿名組合契約に係る成立条件を全て充足していること
- 本匿名組合契約に係る出資対象事業を開始すべきでないと匿名組合営業者又は二種業者としての当社が判断する格別の事象が生じていないこと
- 以下に掲げる事由の一に該当する場合、当社は、当社の裁量により、本匿名組合契約を不成立として取扱うことができるものとします。この場合、当社はその旨を本ウェブサイト上で通知し、会員から払込みを受けた金銭を会員の指定する口座に返金するものとします(返金時の振込手数料は当社の負担とします。)。
- 送金期限までに会員から投資家用口座に払込まれた申込額と会員以外の本匿名組合員から投資家用口座に払込まれた申込額との合計額が最低成立金額に到達しなかった場合
- 匿名組合営業者又は二種業者としての当社が本匿名組合契約に係る出資対象事業を開始すべきでないと判断する格別の事情が生じた場合
- 当社は、第3項で確定した最終的な募集完了金額を本ファンドにおける出資金額として取扱い、これを匿名組合営業者と当社が合意する期日までに投資家用口座から本営業用口座に振替えるものとします。
- 第1項において、会員が会員本人以外の名義(例:家族名、法人口座の担当者名など)により投資家用口座に対して申込額の払込みを行った場合、マネー・ローンダリング防止の見地から当該払込みは無効として取扱われるものとします。この場合、会員は振込金融機関において組戻依頼の手続きを行わなければならないものとします(組戻手数料その他の費用は会員の負担とします。)。
- 会員が本匿名組合契約に係る申込み手続き完了前に投資家用口座に対して金銭の払込みを行った場合、当該払込みは無効として取扱われるものとします。この場合、当社は会員から払込みを受けた金額を会員の指定する口座に返金します(返金時の振込手数料は会員の負担とします。)。また、会員が会員本人以外の名義により払込みを行った場合は、前項に従い、会員は振込金融機関において組戻依頼の手続きを行わなければならないものとします(組戻手数料その他の費用は会員の負担とします。)。
第8条の2 抽選方式における本匿名組合契約の成立
- 本規約第7条の2(抽選方式における本匿名組合契約の申込み)第3項に定める本匿名組合契約に係る申込みが当選した会員は、当社の定める送金期限までに、会員名義の銀行預金口座から投資家用口座に当選金額の全額を払込むものとします(払込みに係る振込手数料は会員の負担とします。)。送金期限の到来時点で、会員によって投資家用口座に実際に払込まれた金額が当選金額の全額に満たない場合、当社は当該当選金額に対応する本匿名組合契約を不成立として扱うことができます。この場合、当社はその旨を会員専用ページで通知し、会員から払込みを受けた一部金額がある場合、当該金額を会員の指定する口座に返金するものとします(返金時の振込手数料は会員の負担とします。)。
- 会員による本匿名組合契約の申込みが抽選手続きにおいて当選したにもかかわらず、送金期限までに当選金額の全額の入金が確認できず、かつ当社の要請にも会員が応じず、前項に従い本匿名組合契約が不成立となった場合、当社は会員に対して今後の当社サービスの利用を制限する可能性があります。
- 以下に掲げる事由の一に該当し、かつ、本ファンド成立判定日において次項に定める停止条件の全てを充足すると当社が認めた場合、当該本ファンド成立判定日をもって、本ファンドの成立及び本匿名組合契約の成立が確定するものとします。
- ファンド成立判定日において、当社が、募集金額の全額を満たす当選金額の払込みを確認し、当該金額を本ファンドにおける最終的な募集完了金額として確定した場合
- 本ファンド成立判定日において、当社が、最低成立金額を満たし、かつ募集金額の全額を満たさない金額の当選金額の払込みを確認し、当該金額を本ファンドにおける最終的な募集完了金額として確定した場合
- 前項に定める停止条件は以下の通りとします。
- 本ファンド及び本匿名組合契約に係る成立条件を全て充足していること
- 本匿名組合契約に係る出資対象事業を開始すべきでないと匿名組合営業者又は二種業者としての当社が判断する格別の事象が生じていないこと
- 以下に掲げる事由の一に該当する場合、当社は、当社の裁量により、本匿名組合契約を不成立として取扱うことができるものとします。この場合、当社はその旨を本ウェブサイト上で通知し、会員から払込みを受けた金銭を会員の指定する口座に返金するものとします(返金時の振込手数料は当社の負担とします。)。
- 送金期限までに会員から投資家用口座に払込まれた当選金額と会員以外の申込者から投資家用口座に払込まれた当選金額との合計額が最低成立金額に到達しなかった場合
- 匿名組合営業者又は二種業者としての当社が本匿名組合契約に係る出資対象事業を開始すべきでないと判断する格別の事情が生じた場合
- 当社は、第3項で確定した最終的な募集完了金額を本ファンドにおける出資金額として取扱い、これを匿名組合営業者と当社が合意する期日までに投資家用口座から本営業用口座に振り替えるものとします。
- 第1項において、会員が会員本人以外の名義(例:家族名、法人口座の担当者名など)により投資家用口座に対して当選金額の払込みを行った場合、マネー・ローンダリング防止の見地から当該払込みは無効として取り扱われるものとします。この場合、会員は振込金融機関において組戻依頼の手続きを行わなければならないものとします(組戻手数料その他の費用は会員の負担とします。)。
- 会員が本規約第7条の2(抽選方式における本匿名組合契約の申込み)第3項に基づく当社からの当選の通知を受ける前に投資家用口座に対して金銭の払込みを行った場合、当該払込みは無効として取扱われるものとします。この場合、当社は会員から払込みを受けた金額を会員の指定する口座に返金します(返金時の振込手数料は会員の負担とします。)。また、会員が会員本人以外の名義により払込みを行った場合は、前項に従い、会員は振込金融機関において組戻依頼の手続きを行わなければならないものとします(組戻手数料その他の費用は会員の負担とします。)。
第9条 資金需要者との接触禁止等
- 会員は、匿名組合営業者と締結することとなる本匿名組合契約に関し、当該匿名組合契約に基づく出資の対象事業として実施される融資が、匿名組合営業者又はその委託を受けた者(以下、「融資実行者」と総称します。)の判断により行われること、資金需要者に対する融資条件(融資金額、融資金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資手数料等)の提示も融資実行者によって行われることを認め、会員において自らはこれらに一切関与しないものとします。
- 会員は、融資実行者が行う融資に係る資金需要者に対して、訴訟上、訴訟外を問わず、直接弁済の請求その他本事業者が行う融資に関する一切の接触をしてはならないものとします。
- 会員は、融資実行者による融資に係る資金需要者が直接接触をしてきた場合、すみやかに当社に対し通報を行うものとします。なお、当社は当該通報を受けた場合、ただちに融資実行者に対しその旨を通知します。
- 当社は、会員が前二項の定めに違反した場合、本規約第14条に基づき、新規申込みの制限その他必要と判断した措置を行うこととします。
- 前三項の定めは、融資実行者が自らのグループ会社に対し融資を行う場合、適用しないものとします。
第10条 出金
- 当社は、以下の各号を対象に、会員に返金すべき対象額(以下「返金対象額」といいます。)を、会員の指定口座に送金します。
- 本匿名組合出資持分に係る出資元本の償還金
- 本匿名組合出資持分に係る利益の分配金
- 本匿名組合契約が不成立になった場合に、会員に返金すべき出資金相当額
- 本匿名組合契約の申込み前に、会員が当社に払込みを行った対象額
- 前各号に準じて、当社から会員に返金すべき対象額
- 当社は、送金等にかかる事務処理のために必要な期間の範囲で返金対象額を管理したうえで、すみやかに返金対象額に係る出金手続を実行します。なお、当社から会員の指定口座に送金する際の振込手数料は当社の負担とします。
- 会員は、返金対象額について、新たな匿名組合出資持分に係る出資金に充当することを希望する場合は、返金対象額を会員の指定口座において受領した後に、改めて当社に対する送金手続を実行するものとします。なお会員から当社に送金する際の振込手数料は会員の負担とします。
- 会員は、前各項の取り扱いを異議なく承諾するものとします。
第11条 メールアドレス(ログインID)、パスワードの管理
- 会員は、本サービスの利用に必要なメールアドレス(ログインID)及びパスワード(以下、総称して「アカウント」といいます。)の管理責任を自ら負うものとします。
- 会員は、会員資格を有する間、アカウントを第三者に利用させ、又は、貸与、譲渡、売買、質入その他の処分をすることはできません。
- アカウントの管理不十分、使用上の過誤、および第三者の使用等による損害の責任は会員が自ら負うものとし、当社は一切責任を負いません。
第12条 会員記述情報の取扱い
- 「会員記述情報」とは、本サービス上で会員が記述した全ての情報をいいます。会員記述情報に関しては、これを記述した会員が全責任を負うものとします。会員は以下のいずれかに該当すると当社が認める情報を本サービス上に記述することはできません。
- 真実でないもの
- 他人の名誉又は信用を傷つけるもの
- 詐欺的、虚偽的、欺瞞的である、もしくは誤解を招くもの
- 暴力的もしくは脅迫的である、又は他者に対して暴力的もしくは脅迫的な行為を助長するもの
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の第三者の権利を侵害するもの
- コンピューターウイルスを含むもの
- 公序良俗に反するもの
- 法令に違反するもの又は違反する行為を助長するもの
- 第三者の個人に関する情報を含むもの
- その他当社が不適当と判断したもの
- 当社は、会員記述情報が本規約に違反する場合、その他当社が不適当と判断した場合には、会員記述情報を削除することができるものとします。
- 当社は、本サービスの提供又は利用促進という目的の範囲内で、会員記述情報を無償で複製その他の方法により利用することができるものとします。
第13条 個人情報等の取扱い
当社は、本サービスの提供等に際し取得した会員の個人情報を、本規約に定める他、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取扱います。
第14条 本規約の違反等
- 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、会員の会員資格を取消すことができるものとします。
- 本サービス上の登録情報(事後的な変更届出後の変更情報を含む。)において、その内容に虚偽もしくは不正があった場合、又は重複した会員登録があった場合
- 口座開設拒否事由に該当すると当社が判断した場合
- 他の会員又は第三者に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
- 本規約に違反した場合
- 法令に違反した場合又は法令に違反する行為を助長した場合
- その他、会員として不適切であると当社が判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第15条 サービスの提供条件
- 当社は、メンテナンス等のために、会員に通知することなく、本サービスを変更することがあります。
- 本サービスを利用するために必要な機器、通信手段等は、会員の費用と自らの責任で備えるものとします。
- 当社は、本サービスに中断その他の障害が生じないことを保証しません。
- 当社は、会員に対して、本サービスを現状有姿で提供するものであり、正常に動作すること及び瑕疵のないことを保証しません。
- 会員は、電波の状況、通信端末の機能上の制限、設定その他の事情により、本サービスの提供を受けられないことがあります。
第16条 利用の中止・終了
- 当社は、以下の各号の事由が生じた場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は終了させることができるものとします。
- 設備又はシステムの保守上又は工事上やむを得ない場合
- 当社の責めによらない事由により、本サービスを継続的に提供することが困難になった場合
- アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- 当社以外の事業者(インターネットサービスプロバイダ、回線事業者及び配送を行う第三者事業者を含みますが、これらに限られません。)の事由による場合
- 会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- 地震、水害等の天災、火災、停電その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議、新型ウイルス等の感染症・疫病の大流行等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- 法令又はこれに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
- 当社は、前項に基づき本サービスを中止又は終了させる場合、本サービス上に掲載又はその他当社が適当と判断する方法により、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急ややむを得ない場合は、この限りではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条 会員登録の抹消
- 会員が会員登録の抹消を希望する場合には、本サービスにおける届出その他当社が定める所定の手続きにより会員自ら会員登録を抹消する旨を当社に対し申し出るものとします。その際、会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務がある場合はその全額を、ただちに当社に支払うものとします。
- 当社は、前項に基づき会員登録の抹消を希望する旨の届出があった場合、当社所定の手続き及び条件のもとでこれを受理するものとします。なお、会員が前項の方法以外の手段によって会員登録の抹消を申し出た場合、当社は、これを適正な届出として取扱わないことができるものとします。
第18条 禁止事項
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 本サービス、当社が保有するサーバー及びこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブルもしくはリバースエンジニアリング又はこれらを試みること
- 他の会員の個人情報、又は会員記述情報を違法、不適切に収集、開示その他利用すること
- 他の個人もしくは団体になりすまし、又は他の個人もしくは団体と関係があるように見せかけること
- 他の会員のアカウントを入手しようとすること
- 迷惑メール、チェーンメール、ウイルス等の不適切なデータを本サービスに送信すること
- ボットなどの自動化された手段を用いて本サービスを利用すること
- 本サービスを変更又は妨げることを目的に利用すること
- 本サービスのバグ、誤動作を利用すること
- 詐欺的行為をすること
- その他当社が不適当と判断するもの
第19条 当社の責任
- 会員が本サービスを通じて行う匿名組合契約の締結及び出資その他の行為は、会員が自らの判断に基づき自らの責任において行うものであり、当社は何らの責任を負いません。
- 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償するものとします。ただし、当社は、当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
第20条 守秘義務
- 会員は、本サービスの利用に際し知り得た当社に関する業務上、技術上、その他一切の情報を自己の責任による適切な管理の下、秘密として取扱い、第三者へ開示もしくは漏洩、又は本サービス利用の目的以外に使用してはなりません。
- 本条の規定は、本サービスに係る当社と会員の契約関係が終了した後においても有効に存続するものとします。
第21条 譲渡制限
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができないものとします。
第22条 登録事項の変更
- 会員は、本サービスに登録される届出事項(以下、「登録事項」といいます。)に変更があった場合、すみやかに当社の定める手続きにより当社に届け出るものとします。この届け出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取扱うことができるものとします。
- 会員は、登録事項を変更したことを当社に届け出なかった場合、本サービスが利用できなくなることがあります。
第23条 当社からの連絡方法
- 本サービスに関する当社からの連絡は、書面、本サービスに登録された電話番号に電話する方法、本サービスに登録された電子メールアドレスにメールを送信する方法又は会員専用ページ上の連絡機能を用いた方法のいずれかによるものとし、書面による場合は、本サービスに登録された住所宛に郵送するものとします。
- 電子メールを送信する方法又は会員専用ページ上の連絡機能を用いた方法による場合は、当該連絡が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第24条 本規約の変更
- 当社は、必要に応じて本規約の内容を見直し、追加、変更又は削除(以下、「変更等」といいます。)を行うことがあり、当社が適当と判断する方法で、変更等後の本サービス及び本規約の内容について、会員に対して通知を行います。本サービス及び本規約の変更等は、1日以上の予告期間をおいて本項に定める通知が実施された場合、その予告期間の満了をもって効力を生じるものとします。なお、本規約を変更等した場合、本サービスに関する一切の事項は変更等後の規約によるものとします。
- 会員が予告期間内に会員登録の抹消を希望する旨を当社に通知しない場合は、変更等後の本規約の内容を承諾したものとみなします。
第25条 包括承継
- 相続又は合併等に起因し、会員について包括承継が発生した場合、当該承継人からの通知により当社はこれを把握するものとします。なお、承継人は、包括承継を証するものとして別途当社が求める資料(以下、「証明資料」といいます。)を提出するものとし、証明資料により当該承継人による包括承継の事実を当社が確認できない限り、当該事実を当社に対抗できません。なお、承継人が複数存在する場合、当社は、このうちの代表者1名のみを承継人として取扱うことができるものとします。
- 当社は、証明資料により包括承継の事実を確認した場合、被承継人の会員としての権限を制限し、被承継人の会員としての権限を用いて匿名組合契約の新規の申込みができないよう措置をとります。また、投資家用口座の資産は、当社が合理的と考える方法で承継人(前項により代表者として指定された者がいる場合にはその者)に移転させるものとします。
第26条 事業譲渡等の場合の取扱い
当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併もしくは会社分割等により本サービスに係る事業を承継させた場合は、当社は、当該譲渡等に伴い、会員に係る情報を当該譲渡等の相手方等に承継させることができるものとします。会員は、かかる譲渡等につき本条においてあらかじめ同意するものとします。
第27条 破産手続き開始決定の場合の取扱い
- 万が一当社の破産手続き開始が決定された場合、第6条に基づき当社が本匿名組合出資金口座にて分別管理している会員の出資金は、当社の他の財産とともに破産管財人の管理対象となり、会員、当社への出資金の返還請求権の額に応じて他の一般の債権者と平等に取扱われます。
- 前項に定める他、当社の破産手続き開始決定後における本匿名組合出資持分に基づく配当金及び償還金その他本匿名組合契約に関して発生する金銭の授受は、投資家用口座を経由して行われるものとします。
第28条 租税条約に関する取扱い
会員が、匿名組合契約締結後、配当金の支払い前に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のために締約される条約(以下、「租税条約」といいます。)の適用される国に転居した場合で、租税条約に基づく減免措置を受けようとするときは、会員が保有する当社が取扱う全てのファンドに対する配当金の支払いの完了後に、当社に対し国税庁が定める様式による租税条約に関する届出書及び還付請求書を提出するものとし、当社は提出を受けた届出書を所轄税務署長に提出します。
第29条 分離可能性
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び会員は、当該無効もしくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第30条 準拠法
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第31条 紛争の解決
- 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、会員と当社は誠意をもって協議し、円満に解決するよう務めるものとします。
- 本サービスに関し、会員と当社との間の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
以上
制定 2020年12月1日
改訂 2021年1月8日
改訂 2021年7月15日
改訂 2021年8月5日
改訂 2021年11月29日
改訂 2022年7月8日
改訂 2023年12月12日