2022.01.13 時点の投稿

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)における分配

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ファンドから生じた損益を投資者に還元することを「分配」という。
分配の対象はあくまで「損益」であり、ファンドから生じた利益のみならず損失も分配の対象となることに注意が必要である。

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)における分配

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)ではファンドの資金は第三者に対する融資によって運用されるケースが一般的である。このため、融資先から支払われた利息や遅延損害金、融資債権を転売した際に生じる転売益などが融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)における利益となる。

一方で、融資先がいわゆるデフォルト(「貸倒れ」や「債務不履行」ともいう。)を起こした場合に不履行となった貸付金や、融資債権を転売した際に生じる差損等はここでいう損失となる。また、ファンドの資金を用いて実行された融資の全額がデフォルトに至った場合、投資者にとってはファンドへの投資額全体が損失となる。

市況環境の変動の影響

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)では、投資契約の中であらかじめ定められた営業者報酬や融資契約の中であらかじめ定められた融資手数料等の名目の手数料が融資先から支払われた利息から控除され、その残金がファンドの利益として顧客に分配されることになる。

融資の際には貸付利率も金銭消費貸借契約の中で定められており、また営業者報酬や融資手数料等もあらかじめ金額や計算方法が定まっていることから、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)における分配金の額は市況環境によっても変動するリスクがないとされている。

ただし、市況環境の変動の影響により、融資先からの元本の返済や利息の支払いが得られなくなり、または融資債権を第三者に譲渡する際の譲渡価額が低額に止まるような場合、分配金の額が当初の想定を下回り、または分配が得られず、もしくは投資額を回収できなくなるリスクがあることには注意が必要となる。

税務上の取扱い

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の法的構成を匿名組合契約とした場合、その収益は、投資者が個人である場合には雑所得となり(所得税基本通達36・37共-21)、総合課税されることになる。他の雑所得との合計額が20万円以下に留まる場合等を除き、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の収益は原則として確定申告が必要となっている。

また、投資者が個人である場合には、収益の分配にあたって、所得税および復興特別所得税の合計20.42%が源泉徴収されており(株式投資や投資信託の譲渡所得に比べて税率は高い。)、確定申告を行うことで払いすぎた所得税の還付を受けられる場合もある。

投資者が法人である場合、現実に利益の分配を受け、または損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入するとされている(法人税法基本通達達14-1-3)。

【BankersNote編集部】

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