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2022.01.18

【2021年版】ソーシャルレンディングの確定申告とは?

  • Bankersの潮流

ソーシャルレンディングでは、配当の額によっては、確定申告が必要なことをご存じでしょうか?ここでは、確定申告が必要なケースや確定申告の仕方について解説します。
税金が還付されるケースについても解説しますので、興味のある方は是非参考にして下さい。

ソーシャルレンディングで確定申告が必要になるケース

ソーシャルレンディングでは、会社員などの給与所得者が一定額を超える配当金を得た時には、確定申告をする必要があります。

また、自営業やフリーランス、専業主婦の場合、ソーシャルレンディングの配当を含み、基礎控除48万円を超える所得があった際には確定申告しなくてはなりません

これらのケースについて、以下に解説します。

給与所得者の場合(会社員など)

サラリーマンの給料は、会社で所得税や住民税などがすでに源泉徴収され、過不足があれば年末調整で調整できるため、特に確定申告は必要ないケースが多いでしょう。
しかし、給与所得者が会社以外からも収入を得ており、会社以外の所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要となります
給与所得は、総合課税という課税の方式が取られているので、給与所得以外の総合課税の対象となる所得と合算して、所得税の調整の必要があるからです。
ですから、給与所得者のソーシャルレンディングの配当が、総合課税の対象となる不動産投資や株式投資などの収入と合わせて、20万円を超える場合には、確定申告をする必要が生じます。
もし、確定申告をしたくないと考えているのであれば、給与以外の所得は20万円以内に抑える必要があります。

自営業・フリーランス・専業主婦の場合

自営業・フリーランス・専業主婦は、一定の所得があった場合には、確定申告の必要があります。
サラリーマンは、会社で源泉徴収や年末調整がされているため、原則的には確定申告の必要がありませんが、自営業などの場合には、各自で所得を申告する義務があるからです。
一定の所得とは、ソーシャルレンディングの利益を合計した結果、基礎控除額を超える場合です。
基礎控除というのは、所得税額の計算をする際に所得金額から差し引くことのできる控除の一種で、最低限の生活に必要な金額には課税しないという趣旨で設けられています。
2021年時点の所得税の基礎控除額は合計所得額2,400万円以下では、48万円となっています。
ですから、この基礎控除を超える所得がある場合には、確定申告が必要であることを忘れてはいけません。

ソーシャルレンディングの利益にかかる税金

ソーシャルレンディングの利益には、所得税や住民税などの税金がかかります。
では、それらの税金がどのようにかかるのか、どのように処理する必要があるのか、ソーシャルレンディングを利用する際に必要な税金の考え方を解説します。

ソーシャルレンディングの配当金は雑所得

ソーシャルレンディングの配当金は、雑所得に該当します。
雑所得の金額は、総合課税という方式で税額を計算します。
税金の課税の方法は、総合課税という方式と、分離課税という方式に分かれています。
分離課税では、対象となる所得を、他の所得と分けて計算するのに対して、総合課税では、総合課税の対象となる所得を合計して、税額を算出します。
総合課税方式では、累進税率といって、所得が大きくなるほど税率が上がる仕組みです。

総合課税の対象となる所得は、
・給与所得
・事業所得
・配当所得
・不動産所得
・譲渡所得
となります。
ですから、ソーシャルレンディングで得た配当金は、他の所得と合算して、計算し直す必要があるのです。

確定申告で税金の調整が必要

ソーシャルレンディング事業者からの配当金の受取時には、所得税分(20%+復興特別所得税)が源泉徴収されています。
ただし、ソーシャルレンディングによる利益は、上記の通り、雑所得に該当し、総合課税の対象となります。
総合課税の所得税の税率は5~40%の6段階に分かれており、所得が増えるほど税率が上がる仕組みとなっています。
対象所得を合算して計算した結果、税率が20%を超える場合には不足額を納付する必要があります
反対に、税率が20%未満であれば、確定申告することで、先に源泉徴収で収めすぎた税金の還付を受けることが可能になります。
これらの調整は、確定申告によって行う必要があるのです。

確定申告すると税金が還付されるケース

サラリーマンの場合、ソーシャルレンディングの分配金など給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税がかからないので確定申告の必要はありません。
また、自営業などの場合には、所得が基礎控除以下であれば確定申告の必要はありません。
しかし、分配金と他の所得との合算金額が195万円以下の場合は、確定申告を行うことで、源泉徴収された税金の一部(実質5%分)が戻ります
総合課税における課税所得が195万円以下の場合の税率は、所得税5%と住民税10%を合わせて15%です。
一方、ソーシャルレンディングの配当金は、すでに20%の所得税が源泉徴収されています。
そこで、確定申告することで、収めすぎた所得税の15%が還付され、新たに10%の住民税を納付することになるので、実質5%が還付される計算になるからです。

確定申告の対象なのにしなかった場合はどうなるか

納めるべき税金を納めない場合、税務署から指摘されれば、無申告加算税を払わなくてはならなくなります。
納税期限後に自主的に申告した場合、無申告加算税は免除されませんが、軽減される可能性はあります。
例外として、申告期限から1か月以内に、自主的に期限後申告を行った場合には、課税されません
また、確定申告しなければ、還付が受けられるケースでも還付が受け取れないというデメリットもあります。
配当金が少額の場合、申告しなくても、必ずしも税務署から調査されるとは限りませんが、ソーシャルレンディングの配当金については、ソーシャルレンディングの事業者から税務署へ支払調書が提出されています。
市町村の調査で配当金の申告漏れが見つかった場合には、延滞金が徴収されるだけでなく、10万円以下の過料が課されるリスクもあります
ですから、確定申告が必要な場合には、必ず申告することをおすすめします。

ソーシャルレンディングで確定申告する方法

確定申告の方法には、
・国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で作成・提出する方法
・税務署や確定申告会場で作成・提出する方法
・申告書に手書きで記入し、郵送または持参する方法
があります。

以下に、確定申告の方法について説明しますので、申告の際の参考にして下さい。

確定申告の流れ

確定申告の流れは、以下のようになります。
・分配金と源泉徴収額が分かる書類(年間取引報告書など)などを用意する。
・確定申告書AまたはB(第一表または第二表)に必要事項を記入する。
・または、パソコン・スマホから、国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で必要事項を入力する。
・確定申告書を管轄の税務署に提出する。(持参・送付・データ送信などによる)
・所得税を納付、もしくは還付を受ける。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って、必要事項を入力していけば、申告書が作成できます。
作成した申告書のデータを送信して申告することも出来ますし、印刷したものを郵送で送付して提出することも出来ます。

確定申告の必要書類

確定申告の際に、必要となる書類などは以下の通りとなります。
確定申告には期限がありますので、直前に慌てないよう、事前に必要書類などを準備しておきましょう。
【確定申告の必要書類など】
・確定申告書AまたはB(第一表または第二表)
・分配金と源泉徴収税額の分かる書類(年間取引報告書など)
・給与所得の源泉徴収票など
・マイナンバーカードなどの本人確認書類
・申告者の預金口座番号の分かるもの
・印鑑
・電子申告したことのある人は、利用者識別番号の分かる書類
・昨年も確定申告をしている人は、昨年の確定申告書の控え

確定申告は必要なくても住民税の支払いは必要

ソーシャルレンディングの利益が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、この場合でも住民税の支払いは必要です。
ソーシャルレンディングでの利益は、最初に源泉徴収されて支払われています。
しかし、源泉徴収されているのは所得税のみであり、住民税に関しては新たに申告して納付しなくてはならないからです。
住民税の納付先は、前年の1月1日時点において住民票のある市町村になります。
具体的な申告方法は市町村によって異なりますので、詳しくは管轄の役場に問い合わせる必要があります。
ただし、確定申告していれば、その内容が税務署から住民税の納税地の市町村へ送られるので、自分で申告する必要はなくなります。

確定申告が必要なケースならば忘れず申告しよう!

サラリーマンなどの給与所得者は、ソーシャルレンディングなど給与以外の利益が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
自営業などで、年間所得が2,400万円以下の場合には、基礎控除の48万円を超える所得があれば、確定申告の義務があります。
確定申告することで、税金の過払いがある時には、過払い分の税金が還付されるメリットがあります。
反対に、申告の義務があるケースで申告漏れを指摘されれば、無申告加算税などのペナルティを受けることになります。
確定申告が必要なケースであるなら、忘れずに申告し納税することが、最終的にメリットとなることを理解して頂きたいと思います。

Bankersについて

ソーシャルレンディングは、クラウドファンディング事業者が多くの投資家からお金を集めて融資が必要な企業に貸し出し、その利息を原資として投資家に還元する投資商品です。

当社では、ファンド形成にあたり、審査部門による厳正な審査をクリアした企業にのみ融資を行っております。

また、独自の5段階評価でリスクを開示し、融資実行後も継続的にモニタリングレポートを出資者へ公開しています。

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さらに、当社親会社である株式会社バンカーズ・ホールディングも、出資者と同様のファンドへ出資し、出資者と同じリスクを共有し利益を分配する投資方式「セイムボート出資」を通じて、利益相反防止を図っています。

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