手数料・リスク等の広告記載事項

金融商品取引業者等の商号

株式会社バンカーズ

 

金融商品取引業者等である旨及び登録番号

第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3216号

 

金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等

  1. 本サービスでは、お客様が会員登録および匿名組合出資持分への投資を行なうための専用口座の開設、管理に際しての手数料等はいただいておりません。
  2. ファンドに係る手数料の概要は以下の通りです。なお、お客様が負担すべき費用は確定していないため、手数料等の上限額又はその計算方法の概要は表示できません。また、手数料の具体的な金額・上限・計算方法等はファンドごとに異なります。詳細は当該ファンドの契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報等をご確認ください。

    (1) 以下はお客様に直接ご負担いただく手数料等です。
    ・お客様から当社への出資金の振込手数料
    ・お客様の本人名義と異なる振込依頼人からの入金に関する組戻依頼の費用

    (2) 以下は本匿名組合契約の財産からの支払となる手数料等です。
    ■貸付先が日本法人である多くのファンドにおける手数料等
    ・営業者の営業者報酬
    営業者が融資事業を実行する費用として、お客様の出資による本匿名組合契約の財産から、営業者は以下①から④に従い、営業者報酬を受領します。
    ①毎月末日、営業者報酬を算定します。
    ②以下(ア)(イ)により算定し、(イ)を上限額に、当月分の営業者報酬を翌月末日に受領することを基本とします。
    (ア)匿名組合契約への出資額(償還分を除く)
    (イ)営業者報酬=(ア)× 営業者報酬率 ÷ 365 日(うるう年の場合は 366 日)×運用日数
    ③匿名組合の財産に現金が不足する場合、支払は繰り延べられます。
    ④営業者が営業用口座で管理する金銭につき、預金利息が生じた場合は、営業者報酬として営業者が受領することができるものとします。
    ・委託業者等の費
    ■貸付先が海外法人である多くのファンドにおける手数料等
    ・営業者の営業者報酬
    営業者が融資事業を実行する費用として、お客様の出資による匿名組合契約の財産から、営業者は以下①から③に従い、営業者報酬を受領します。
    ①金銭消費貸借契約に基づき、営業者が匿名組合契約に係る出資金額を原資として借手に融資金を送金する際に、当該出資金額に営業者報酬率を乗じた金額を控除したうえで送金することで、営業者は営業者報酬を匿名組合財産から受領します。なお、営業者報酬は匿名組合契約への出資額に営業者報酬率を乗じた金額を上限とし、法令上可能な範囲で、営業者の裁量により、匿名組合契約の終了までに営業者は受領済の営業者報酬の全部又は一部を匿名組合財産に戻し入れることができるものとします。
    ②営業者が営業用口座で管理する金銭につき、預金利息が生じた場合は、営業者報酬として営業者が受領することができるものとします。
    ③匿名組合契約が定める 1 円未満を切り捨てる端数処理により生じる端数につき、その計金額は、営業者報酬として営業者が受領することができるものとします。 
    ・営業者の運用報酬
    営業者は、運用期間終了後に元本の償還が行われる場合において、お客様の出資による匿名組合契約の財産から、以下に従い、運用報酬を受領します。
    運用報酬は、以下(ア)(イ)により算定し、(イ)を上限額とします。
    (ア)金銭消費貸借契約に係る貸付額
    (イ)運用報酬=(ア)× 運用報酬率 ÷365 日×貸付日数
    (外貨建ての場合は償還時の為替レートで円換算する)
    ・外国為替関係手数料
    ・源泉所得税等の必要経費
    ・委託業者等の費用

    (3) 以下は当社の負担となる手数料等です。
    ・当社から営業者への出資金の振込手数料
    ・出資金の償還、利益の分配に伴う費用等の扱い
    なお、当社が投資家用口座で管理する金銭につき生じた預金利息は、募集取扱に係る報酬の一部として当社が受領します。また、営業者は融資事業において、融資事務手数料を匿名組合財産からではなく借手から直接受領する場合があります。

 

元本損失が生ずるおそれがある場合にはその旨

本サービスで募集の取扱いを行うファンドは、貸付先の債務不履行その他の理由により元本損失が生じるおそれがあります。

 

 

金融商品取引業協会に加入している場合にはその旨およびその名称

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会に加入

 

 

中途解約の可否

本サービスで募集の取扱いを行うファンドの持分は原則として中途解約はできません。

 

 

クーリングオフについて

お客様は、ファンドの取得申込みをした日から起算して8日間は、申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。

 

 

その他

・これらの情報は当社が募集の取扱いを行うファンドに係る典型的な情報を簡潔に説明したものであり、漏れなく示すものではありません。また、各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、ファンドごとに異なります。詳細については当該ファンドの契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報等をご確認ください。

・お客様自身の判断と責任において匿名組合出資持分への投資を行ってください。

以上
制定 2020年12月1日
改訂 2021年8月5日
改訂 2024年4月1日
改訂 2025年4月10日

改訂 2026年7月29日